2019.05.27
公益財団法人日本発明振興協会は、科学技術の振興、産業の発展に資する中小企業及び
発明研究者の発明考案を奨励する目的をもって、本要領に基づき発明研究奨励金を交付して、
その発明考案の実施化を援助します。
1.奨励金の交付対象
発明考案の試験研究であって、次の事項に該当し、その発明考案の実施化もしくは
展開に必要と認められるものを交付対象とします。
(1)特許権として登録済みのもの。
(2)特許を出願し、既に公開され、かつ審査請求済みのもの。
但し、係争中のものは除く。
(3)実用新案は、登録済みで実用新案技術評価書入手済みのもの。
2.申請者の資格
奨励金の申請の出来る者は、次の要件を備えていることが必要です。
(1)中小企業又は個人。
(2)個人の共同発明の場合は、その代表者。
(3)企業内発明の場合は、企業代表者の承認を得たもの。
但し、成年被後見人及び被保佐人を除く。
3.対象となる経費
奨励金の対象となる経費は原則として、発明考案を実施化するための試作、試験もしくは
発明考案を更に展開するための調査研究に要する直接経費で、例えば次のものです。
①原材料・副資材 ②試作用型 ③外注試験費・加工費 ④調査研究に要する外注費
(人件費、事務費等の間接経費は除く)
4.交付金額
交付金額は原則として1件あたり100万円を限度とします。
※申請の手続き及び、詳細につきましては、下記をご参照ください。
>>公益財団法人日本発明振興協会 発明研究奨励金交付事業<<