2018.06.26
「事業承継税制」は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非
上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係
る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等によ
り、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年
間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)
の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されまし
た。この措置には期限と制限があり、税制に対する理解も必要になっています。それらに
ついて、事業承継税制に詳しい税理士が、特例措置の概要やその手続きなどについて詳し
く説明致します。
・日 時:2018年8月22日(水) 15:00~17:00(予定)
※終了後、講師も参加する懇親会をおこないます
・会 場:(一社)日本科学機器協会 会議室
・講 師:杉山 靖彦氏(税理士/杉山会計事務所)
・参加費:セミナー1,000円(懇親会は別途3,000円程度を予定しています。)
・定 員:先着20名
・申込締切日:2018年8月15日(水)(但し、定員に達し次第締め切ります。)
※申込み(お問合せ)先:(一社)日本科学機器協会 事務局(担当:山河)
TEL:03-3661-5131 FAX:03-3668-0324
Eメールymkw@sia-tokyo.gr.jp
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