社会保険制度及び労働保険制度の適用促進のご案内

2018.02.02

厚生労働省より,社会保険制度及び労働保険制度の適用促進に向けたご案内がございました
ので,ご報告します。
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員
を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して,また,労働保険(労災保険及び雇用保険)に
ついては,労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務を課しています。
しかしながら,各制度への理解不足から社会保険及び労働保険に加入していない事業所や,加入
すべき事業所であることを知りながらも加入手続を行わない事業所が見受けられるところでございます。
社会保険制度及び労働保険制度の健全な運営や労働者の福祉の向上等の観点等から加入指
導に取り組んでいるところでございますが,未適用事業所の解消を図り,強制保険としての役割を維持
していくためには,幅広く制度周知を図り,制度に対する理解,協力を得ることが不可欠であると考えて
います。
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