中小企業経営者が知っておくべき事業承継税制のポイント 「特例承継計画」の提出期限は2024年3月まで

2024.02.06

現在、2027年12月末までの期間限定で、「事業承継税制」が大幅に拡充され、事業承継時の非上場株式に係わる贈与税・相続税の金銭的な負担がゼロとなる、かつてない特別な制度が措置されており、中小企業経営者にとって、大きなメリットと思われる制度があります。

東京商工会議所HPには、「事業承継税制の特例措置」についてコラムを設け、税制の適用を受けることをお勧めする会社のポイントや、適用を受けるための手続き、適用を受けるために2024年3月までに都道府県に提出が必要な「特例承継計画」などについて丁寧に解説しています。
コラムをご覧になり、制度の活用をご検討ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/jigyoshoukeiportal/task/zeisei1/