2019.02.11
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成 27年6月に公布されました。
同法第 18条では、水銀使用製品の製造・輸入事業者は、水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供に努めなければならないと定めています。
そこで(一社)日本科学機器協会(以下,日科協)では、自主ガイドライン「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を取りまとめました。
是非、本ガイドラインの主旨をご理解いただき、ご活用いただけますようお願いいたします。